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ここでは建築に関する情報を掲載いたしております。

◆ICBA情報会員制度について
財団法人 建築行政情報化センターでは平成21年4月1日からICBA情報会員制度を設立しております。情報会員(有料)をご利用いただくと以下のような特典がございます。
●建築確認申請書作成プログラムの利用
●建築基準法令データベースの閲覧
●講習会、出版物の割引  etc
詳細は(財)建築行政情報化センターのホームページから
◆建築士会会員限定メールサービスのご利用について
様々な情報を登録いただいたメールアドレスへ発信いたします。
社団法人 福島県建築士会会員限定サービス
登録無料
登録希望
◆「木造建築のすすめ」について
情報元:一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
用途別にどような規模まで木造建築可能か?防火要件は?などを分かりやすく整理!
パンフレットのダウンロードページ
◆改正省エネルギー法について 注意
平成22年4月以降、一定の中小規模の建築物(床面積の合計が300u以上)について省エネ措置の届出等が義務づけられています。
※住宅を除く
届出先
建築物の所在地を管轄する建設事務所
届出の時期:工事着工の21日前まで
届出様式
@申請様式
A変更
B定期報告
添付書類
省エネルギー計画書、付近見取図、配置図、各階平面図
2面以上の立面図、2面以上の断面図
省エネルギー計画書作製支援ツールは下記からダウンロード可能です。
(一社)日本サステナブル建築協会
※省エネルギー計画書作製支援ツールについては福島県は不可
 計算過程のわかる資料が必要とのこと(2012.05.29現在)
detail
◆建築確認手続き等の運用改善(第二弾)及び規制改革等の要請への対応 注意

国土交通省では、「建築基準法の見直しに関する検討会」(平成22年3月〜10月)における議論等を踏まえ、今般、建築基準法施行令の改正等、追加的に措置する建築確認手続き等の運用改善(第二弾)の概要をとりまとめました。
 また、建築確認・審査手続きの簡素化等以外にも平成22年9月の閣議決定(新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策)等においては各種規制改革等の要請に平成22年度中に措置を講じる等の対応が求められており、これらに係る対応の概要につきましても併せて公表しております

設計に関する注意点
<構造関係規定の合理化等について>
 ○構造計算適合性判定の不要な建築物の範囲の拡大
<申請図書の簡素化について>
<軽微な変更の対象の明確化について>
福島県土木部建築総室HP
国土交通省HP※解説書がダウンロードできます